2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
また同時に、私は、北海道大学及び明治大学において中国法、台湾法の研究、教育に従事し、それぞれの家族法の研究などをしております。 本日は、同性愛者の困難解消と尊厳の回復及び台湾法、中国法との対比の視点から、相続法改正、とりわけ法律案の第千五十条に規定されております相続人以外の者の貢献を考慮するための方策に絞って意見を述べさせていただきます。
また同時に、私は、北海道大学及び明治大学において中国法、台湾法の研究、教育に従事し、それぞれの家族法の研究などをしております。 本日は、同性愛者の困難解消と尊厳の回復及び台湾法、中国法との対比の視点から、相続法改正、とりわけ法律案の第千五十条に規定されております相続人以外の者の貢献を考慮するための方策に絞って意見を述べさせていただきます。
したがって、当然のことながら、台湾の皆さんは中華民国国籍を持っているから、三十八条適用以前の問題で、自動的に本国法は台湾法というか中華民国法になる、こういうことを明確におっしゃっていただいた方がいいのではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
○枝野委員 当然、台湾法が適用されなければいけないと思いますし、また、そのことは国際関係上の国家としての承認ということとは全く別次元で決められる、これも非常に正しいことだというふうに思っております。 ただ、法制度でありますから、どういう根拠でそうなるのかということ、実際上、それが一番適切、合理的だから台湾法を適用していますということでは説明にならないと思うんですね。
また、台湾との関係というものも、例えばアメリカは台湾法、ちょっと正式な名称、済みません、忘れましたが、台湾を支援をするという法律をもって軍事的な支援もするんですよというようなことでいろいろな武器供与もやっているという、日米のそうした置かれている状況あるいは歴史的な違いというものがございますが、今のこの状況の中で、台湾の独立はそれは認めない、他方、中国のそうした武力侵攻も認めない、平和的な話合いで問題
○枝野委員 今の最高裁の判決でもおわかりのとおり、日中共同声明は中華人民共和国政府と日本国政府との共同声明であって、これを否定するつもりはないし、こういった趣旨でいいのだと私は思っていますが、あくまでも政府対政府であって、裁判所、司法機関というのは政府に入るのか入らないのか、定義の仕方なんでしょうけれども、こういう声明があったからといって、裁判所が台湾法を適用することを否定していないわけであります。
そこで、御質問に言ういわゆる台湾出身者の方々でございますが、こうした方々にもいろいろな状況にある場合が考えられるわけでございますが、その方が中国よりも台湾により密接な関係を有しているといった場合には、台湾において実効性を持って適用されているいわゆる台湾法が本国法として適用されることになるというふうに考えられるところでございます。
ただ、その場合に、我が国が承認していない国あるいは地域の法律が積極的に適用されたという事例は私、承知しておりませんが、昭和五十九年七月六日の最高裁第二小法廷判決、ここにおきましては、中国国籍であるからといって直ちに中国法を適用するのではなくて、台湾法適用の余地もあるので、その点を審理しなさいということで差し戻した事例があるというように承知いたしておるところでございます。